会社法・商法(応用)誤り発見

株式会社の株主総会に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.公開会社では、株主総会の招集通知は原則として会日の2週間前までに発しなければならない。
✓ この記述は正しい。公開会社における株主総会の招集通知は会社法299条1項により、会日の2週間前までに発することが必要です。
B.株主総会の決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
✓ この記述は正しい。決議取消しの訴えの提訴期間は会社法831条1項により決議日から3か月以内とされています。
C.特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数によって行う。
✓ この記述は正しい。特別決議の要件は会社法309条2項に規定されており、定款でさらに加重することも可能です。
D.書面投票制度を採用した場合、株主は議決権行使書面を会日の前日の正午までに会社に提出しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは議決権行使書面の提出期限は株主総会の招集通知に記載された時刻(定めがなければ会日の直前の営業時間終了時)とされており、「前日正午」と法定されているわけではありません。

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