会社法・商法(応用)誤り発見

株式会社の監査役・監査役会に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
✓ この記述は正しい。監査役の任期は会社法336条1項により原則4年とされており、非公開会社では定款により10年まで延長できます。
B.監査役会設置会社においては、監査役は3人以上でなければならず、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
✓ この記述は正しい。監査役会設置会社では会社法335条3項により、監査役は3人以上かつ半数以上が社外監査役である必要があります。
C.監査役は、株主総会において監査役の選任に関する議案を取締役会が株主総会に提出するには、監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意が必要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは監査役(会)には選任議案への「同意権」があるとともに「選任の議題・議案提出請求権」も有しますが、取締役が議案を提出する際に必要なのは監査役(会)の「同意」であり、これ自体は正しいように見えます。ただし、監査役(会)には議題提出請求権(会社法343条)があり、同意権は監査役の選任「議案」提出についての規定です。正確には取締役が選任議案を提出するには監査役会の「同意」が必要(会社法343条1項・4項)であり本肢は正しい記述です。実際の誤りは本問では選択肢Cが正しい記述のため、出題上の誤りを含む選択肢として再確認が必要ですが、監査役には取締役会決議への議決権がない点(D)は正しく、Cの記述も正確です。
D.監査役は取締役会に出席し意見を述べることができるが、取締役会の決議に参加する議決権は有しない。
✓ この記述は正しい。監査役は会社法383条1項により取締役会への出席義務と意見陳述義務を有しますが、議決権は有しません。

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