会社法・商法(応用)誤り発見

株式会社における自己株式の取得と処分に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.株式会社が市場取引等の方法により自己株式を取得する場合、株主総会の普通決議によって取得する株式の数・取得価額の総額・取得期間等を定めることが必要である。
✓ この記述は正しい。会社法156条1項により、市場取引等による自己株式取得には株主総会の普通決議による授権が必要です。
B.会社が保有する自己株式には、剰余金の配当請求権および議決権は認められない。
✓ この記述は正しい。会社法308条2項・453条により、自己株式には議決権も剰余金配当請求権も認められません。
C.自己株式を消却するには、取締役会設置会社においては取締役会の決議が必要であり、株主総会の決議は不要である。
✓ この記述は正しい。自己株式の消却は会社法178条2項により取締役会設置会社では取締役会決議で足り、株主総会決議は不要です。
D.会社は取得した自己株式をいつでも自由に第三者へ処分(売却)することができ、処分に際して既存株主への通知義務は一切生じない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは自己株式の処分(第三者への売却)は新株発行に準じて扱われ、会社法197条等に基づく手続が必要であり、有利発行に該当する場合などは株主総会の特別決議が必要となる場合があります。

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