会社法・商法(応用)応用問題

監査役会設置会社において、監査役が在任中に死亡し、法律または定款で定めた監査役の員数が欠けることになった場合、どのような対応が必要か。最も適切なものを選びなさい。

A.員数不足となった場合、残存監査役が職務を分担することで補充は不要であり、株主総会の開催も不要である。
✗ 法定・定款所定の員数を欠く場合、補充は義務的であり、残存監査役による職務分担だけで解消できるものではありません。
B.員数不足が生じても、次回定時株主総会まで補充する義務はなく、現状の監査役で職務を継続できる。
✗ 員数不足が生じた場合は速やかな補充義務があり、次回定時総会まで放置できるとするのは誤りです。
C.員数不足が生じた場合、裁判所は利害関係人の申立てにより一時監査役を選任することができ、会社は速やかに株主総会で後任を選任する義務を負う。← 正解
✓ 正解です。会社法346条により、員数不足時には裁判所が一時監査役を選任でき、会社は後任を選任する義務を負います。
D.監査役が死亡によって員数を欠いた場合、残存監査役全員が自動的に退任し、新たに全員を選任し直す必要がある。
✗ 一部の監査役が欠けても残存監査役は退任せず、欠員分のみ補充すれば足ります。

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