会社法・商法(応用)応用問題

株式会社が吸収合併によって消滅会社となる場合、消滅会社の株主・債権者・従業員の地位はそれぞれどうなるか。最も適切なものを選びなさい。

A.消滅会社の株主は、原則として存続会社の株式または金銭等の対価を受け取り、消滅会社の権利義務はすべて存続会社に承継される。← 正解
✓ 正解です。吸収合併により消滅会社の権利義務は包括承継され、株主は対価(存続会社株式等)を受け取ります。
B.消滅会社の債権者は合併に対して異議を述べる機会が与えられないため、合併後は存続会社への請求権を失う。
✗ 会社法は合併に際して債権者保護手続(異議申述の機会)を義務付けており、債権者が請求権を失うことはありません。
C.消滅会社の従業員は合併によって当然に解雇されるため、存続会社との間で新たに雇用契約を締結する必要がある。
✗ 消滅会社の従業員の雇用契約は包括承継により存続会社に引き継がれ、当然解雇にはなりません。
D.消滅会社の株主は、吸収合併に反対した場合でも、株式買取請求権を行使することはできない。
✗ 合併に反対した株主には、会社法797条に基づき株式買取請求権が認められています。

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