建物設備と大規模修繕応用問題
分譲マンションの長期修繕計画を見直したところ、30年間の修繕積立金の収支が約8,000万円の不足となることが判明した。管理組合がこの不足額に対応するための方策として、区分所有法・標準管理規約上、最も適切な手続きはどれか。
A.管理費会計から修繕積立金会計へ無断で資金を振り替えれば問題ない
✗ 管理費と修繕積立金は目的が異なる別会計であり、無断の流用は標準管理規約に反し、区分所有者への背任となる可能性があります。
B.修繕積立金の値上げ(月額増額)や一時金の徴収については、管理組合の総会の普通決議により決定できる← 正解
✓ 正解です。修繕積立金の増額や一時金徴収は、管理組合の総会における普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で決定することができます。
C.修繕積立金の不足は施工会社に補填させることができる
✗ 修繕積立金の不足は管理組合の計画上の問題であり、施工会社に補填義務はありません。
D.不足額が判明した場合、管理組合は解散して区分所有者全員が負担を免れることができる
✗ 修繕積立金の不足を理由に管理組合を解散することはできません。建物が存在する限り管理組合は法律上当然に存在します。