マンション標準管理規約(応用)比較問題
マンション標準管理規約における「普通決議」と「特別決議」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.普通決議は出席組合員の議決権の過半数で成立し、特別決議は組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。普通決議は出席組合員の議決権の過半数、特別決議は組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要です。
B.管理費の値上げは特別決議事項であり、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要である。
✗ 管理費の値上げは規約の変更を伴わない限り普通決議事項であり、特別決議は不要です。
C.規約の制定・変更・廃止は普通決議で行えるが、共用部分の重大変更は特別決議が必要である。
✗ 規約の制定・変更・廃止は特別決議事項(組合員総数および議決権総数の各4分の3以上)であり、普通決議では行えません。
D.特別決議は全組合員が出席した総会でのみ行うことができ、普通決議は定足数を満たせば行うことができる。
✗ 特別決議に「全組合員の出席」という要件はなく、所定の定足数を満たした総会で規定の賛成数があれば成立します。