マンション標準管理規約(応用)誤り発見

マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

A.管理費は、共用設備の保守維持費や管理組合の運営費など通常の管理に要する費用に充当される。
✓ この記述は正しい。管理費は共用設備の保守維持費、管理組合運営費など、通常の管理業務に要する費用に充当される。
B.修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う大規模修繕工事や、不測の事故等による緊急の修繕工事にも充当できる。
✓ この記述は正しい。修繕積立金は計画的な大規模修繕工事のほか、不測の事故等による緊急修繕工事にも充当することができる。
C.区分所有者が期限までに管理費等を支払わない場合、管理組合は、滞納者に対して遅延損害金を請求することはできない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは管理費等の滞納に対して管理組合は遅延損害金を請求することができると規約で定めることが認められている。
D.修繕積立金の取崩しには、総会の決議が必要であり、理事会の決議のみで取り崩すことはできない。
✓ この記述は正しい。修繕積立金の取崩しは、総会の普通決議によって行うものとされており、理事会の決議だけでは取り崩せない。

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