マンション標準管理規約(応用)誤り発見
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権及び使用制限に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A.バルコニーは共用部分であるが、その構造上の専用使用部分として、当該住戸の区分所有者が専用使用権を有する。
✓ この記述は正しい。バルコニーは共用部分に該当するが、各住戸の区分所有者がその構造上の専用使用権を持つと規約で定められている。
B.区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている。
✓ この記述は正しい。標準管理規約では専有部分は専ら住宅として使用するものとされており、他の用途への転用は認められていない。
C.駐車場の使用者が自ら使用しなくなった場合には、管理組合との駐車場使用契約を解約し、返還しなければならない。
✓ この記述は正しい。駐車場使用者が自ら使用しなくなったときは、速やかに管理組合に返還しなければならないとされている。
D.区分所有者がバルコニーに設置できる物は規約で制限されており、大型の物品を置いた場合には、管理組合の承認なく区分所有者自身が撤去できる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくはバルコニーへの大型物品の設置は禁止されており、違反があれば管理組合が是正を請求できる。区分所有者が独断で撤去するという問題ではなく、管理組合による指導・是正が前提となる。