宅建業法応用問題
宅建業者Eが、購入希望者に対して『この物件は今月中に値下がりする予定なので、急いで購入しなければ損をします』と説明して急かしました。実際には値下がりの予定はありませんでした。この行為が問題となる理由として、最も適切なものはどれか。
A.価格の将来予測は不確定要因であるため、宅建業法上の規制対象外である
✗ 根拠のない価格予測を勧誘の理由として述べることは、宅建業法の不当勧誘禁止規定に該当する可能性があります。
B.根拠のない説明により購入者の判断を歪め、自発的な意思決定を阻害する不当な勧誘行為に該当する可能性がある← 正解
✓ 正解です。根拠のない説明により購入者を急かし、正常な判断を阻害する行為は、宅建業法34条の不当勧誘や故意の事実不告知に該当する違反となります。
C.購入者が急かされても、最終的に購入判断をするのは購入者の自由であるため違反ではない
✗ たとえ購入判断が購入者にあっても、業者の不当勧誘行為は禁止されています。購入者の自由度は業者の違法行為を正当化しません。
D.物件の値動きに関する説明は営業手法の範囲内であり、法的問題は生じない
✗ 根拠のない説明を用いた急かしは、営業手法の許容範囲を超えて、法的に禁止される行為です。