宅建業法応用

宅建業者Fが自ら売主として新築一戸建てを販売する契約を締結しました。契約締結後、買主から「建物完成前に契約を解除したい」との申し出がありました。この時点で買主は既に手付金を支払っています。この場合、適用される規定として最も適切なものはどれか。

A.手付金は売主のものであり、買主が解除した場合は理由を問わず全額返金される
✗ 誤りです。買主の都合による手付解除の場合、手付金は放棄(返金なし)となるのが原則です。無条件に全額返金されるわけではありません。
B.宅建業法では自ら売主となる場合、買主の一方的解除権を認めており、買主は手付金の返金を受けた上で解除できる
✗ 誤りです。買主が手付解除をする場合は手付金を「放棄」しなければなりません。手付金の返金を受けた上での解除は、売主側が解除する場合(手付倍返し)の規定です。
C.建物完成前の解除は宅建業法上認められておらず、買主は解除できない
✗ 誤りです。宅建業法および民法上、一定の要件のもとで買主は建物完成前でも手付解除が認められています。
D.宅建業者が売主となる場合にも民法上の手付解除のルールが適用され、買主は手付金を放棄することで契約を解除できる← 正解
✓ 正解です。宅建業者が売主となる場合にも民法上の手付解除規定が適用され、売主が履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄することで契約を解除することができます(宅建業法では業者が売主の場合も手付解除を認め、その特約で買主に不利な変更はできません)。

この問題のポイント

宅建業者が売主となる場合にも民法上の手付解除規定が適用され、売主が履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄することで契約を解除することができます(宅建業法では業者が売主の場合も手付解除を認め、その特約で買主に不利な変更はできません)。

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