宅建業法応用問題
宅建業者Fが自ら売主として新築一戸建てを販売する契約を締結しました。契約締結後、売主であるFが『建物完成前に買主が契約を解除したい』と申し出てきました。この時点で買主は既に手付金を支払っています。この場合、適用される規定として最も適切なものはどれか。
A.手付金は売主のものであり、買主が解除した場合は返金義務がない
✗ 宅建業者が自ら売主となる場合は一般的な売買とは異なり、買主保護の特別ルールが適用されます。手付金は返金しなければなりません。
B.宅建業法では自ら売主となる場合、買主の一方的解除権を認めており、未履行の部分について手付金を返金する必要がある← 正解
✓ 正解です。宅建業法では、業者が売主となる場合、買主に対して建物引渡し前の一定期間の解除権を認め、解除時には手付金を返金する義務があります。
C.手付金は契約のしるしであり、買主の都合による解除の場合は返金されない
✗ 宅建業者が売主となる場合、民間取引とは異なり、買主保護のために解除権と手付金返金義務が認められています。
D.建物完成前の解除については民法の規定が適用され、買主は手付金を放棄して解除できる
✗ 宅建業者が売主の場合は、民法の手付金ルールではなく、宅建業法の特別ルールが優先して適用されます。