会社法・商法(応用)比較問題

株式会社における「授権資本制度」と「資本金制度」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.授権資本制度とは、会社が実際に発行した株式の総数を定款で定める制度であり、資本金制度とは発行可能株式総数の範囲内で自由に増資できる制度をいう。
✗ 説明が逆です。授権資本制度とは発行可能株式総数を定款で定め、その範囲内で機動的に新株発行できる制度であり、資本金制度とは混同されません。
B.資本金の額は、原則として発行済株式に対して払い込まれた財産の額の2分の1以上の額でなければならず、残りは資本準備金として計上できる。← 正解
✓ 正解です。会社法445条により、資本金の額は払込財産額の2分の1以上とされ、残りは資本準備金に計上できると規定されています。
C.授権資本制度のもとでは、取締役会設置会社であれば定款の定めなく株主総会の決議のみで発行可能株式総数の範囲内の新株発行が可能である。
✗ 取締役会設置会社でも、公開会社でない場合は新株発行に株主総会の特別決議が必要なケースがあり、定款の定めだけで一律に決まるわけではありません。
D.資本金は会社の実際の財産額と常に一致し、欠損が生じた場合には自動的に減少する。
✗ 資本金は計算上の数値であり、実際の財産額と常に一致するものではありません。欠損が生じても資本金の額が自動的に減少するわけではありません。

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