会社法・商法(応用)比較問題
株式会社の「普通決議」と「特別決議」の違いに関する記述として、誤っているものはどれか。
A.普通決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
✓ この記述は正しい。普通決議の定足数は議決権の過半数(定款で排除または軽減可)、可決要件は出席株主の議決権の過半数です(会社法309条1項)。
B.特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
✓ この記述は正しい。特別決議は議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法309条2項)。
C.定款変更は普通決議で足り、取締役の選任は特別決議が必要とされている。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは定款変更は特別決議(会社法466条)が必要であり、取締役の選任は普通決議で行います(会社法329条1項)。
D.特別決議の要件は定款によって加重することができるが、軽減することは認められていない。
✓ この記述は正しい。特別決議の要件は定款で加重することは可能ですが、法定要件を下回るように軽減することは会社法上認められていません。
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