会社法・商法(応用)比較問題

「監査役会設置会社」と「監査等委員会設置会社」の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.監査役会設置会社では監査役の過半数は社外監査役でなければならないが、監査等委員会設置会社では監査等委員の過半数を社外取締役とする必要はない。
✗ 監査等委員会設置会社では、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないと会社法331条6項で定められており、この記述は誤りです。
B.監査等委員会設置会社では監査等委員は取締役であるため、取締役会の構成員として議決権を有するが、監査役会設置会社の監査役は取締役会において議決権を持たない。← 正解
✓ 正解です。監査等委員は取締役であるため取締役会で議決権を行使できます(会社法399条の2)。監査役は取締役会に出席し意見を述べられますが議決権はありません。
C.監査役会設置会社の監査役の任期は原則2年であり、監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の任期も同様に2年である。
✗ 監査役の任期は原則4年(会社法336条1項)です。監査等委員である取締役の任期は2年ですが、監査役は4年であり、この記述は誤りです。
D.監査等委員会設置会社は指名委員会等設置会社と同様に、執行役を設置しなければならない。
✗ 執行役の設置義務があるのは指名委員会等設置会社のみです(会社法402条)。監査等委員会設置会社に執行役の設置義務はありません。

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