会社法・商法(応用)比較問題
「監査役会設置会社」と「監査等委員会設置会社」の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.監査役会設置会社では監査役の過半数は社外監査役でなければならないが、監査等委員会設置会社では監査等委員の過半数を社外取締役とする必要はない。
✗ 監査等委員会設置会社では、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないと会社法331条6項で定められており、この記述は誤りです。
B.監査等委員会設置会社では監査等委員は取締役であるため、取締役会の構成員として議決権を有するが、監査役会設置会社の監査役は取締役会において議決権を持たない。← 正解
✓ 正解です。監査等委員は取締役であるため取締役会で議決権を行使できます(会社法399条の2)。監査役は取締役会に出席し意見を述べられますが議決権はありません。
C.監査役会設置会社の監査役の任期は原則2年であり、監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の任期も同様に2年である。
✗ 監査役の任期は原則4年(会社法336条1項)です。監査等委員である取締役の任期は2年ですが、監査役は4年であり、この記述は誤りです。
D.監査等委員会設置会社は指名委員会等設置会社と同様に、執行役を設置しなければならない。
✗ 執行役の設置義務があるのは指名委員会等設置会社のみです(会社法402条)。監査等委員会設置会社に執行役の設置義務はありません。
「会社法・商法(応用)」の他の問題
株式会社Aの発行済株式総数は200万株であり、その議決権総数も200万個である。株主Bは80万株を保有している。株主総会…株式会社Cは現在、資本金3,000万円、発行済株式総数30万株(すべて普通株式)である。新たに10万株を1株あたり600…株式会社Dの株主総会において、取締役の選任を累積投票で行うこととした。選任する取締役の数は3名であり、株主Eは500個の…株式会社Fは自己株式を取得しようとしている。取得の財源規制として、分配可能額の範囲内でしか取得できない。現在のFの貸借対…株式会社Gは株主総会の普通決議を行うにあたり、定款に定足数の軽減規定はなく会社法の原則に従う。発行済株式総数は400万株…株式会社Hは、1株あたりの純資産額を算出しようとしている。Hの純資産合計は9,600万円であり、発行済株式総数は120万…