会社法・商法(応用)応用問題

取締役会設置会社において、代表取締役が会社の利益を犠牲にして自己の利益を図る取引(利益相反取引)を行った場合、その取引の効力はどうなるか。最も適切なものを選びなさい。

A.取締役会の承認を得ていない場合、取引は当然に無効となり、善意の第三者にも対抗できる。
✗ 利益相反取引の無効は相対的無効であり、善意の第三者には無効を対抗できないため、「当然に無効」は誤りです。
B.取締役会の承認を得ていない場合、取引は無効であるが、会社は善意の第三者には無効を対抗できない。← 正解
✓ 正解です。取締役会の承認なき利益相反取引は相対的無効であり、善意の第三者への対抗は認められません。
C.取締役会の承認の有無にかかわらず、利益相反取引は株主総会の特別決議がなければ常に無効となる。
✗ 利益相反取引の承認機関は取締役会(または株主総会)であり、株主総会特別決議が常に必要とされるわけではありません。
D.取締役会の承認を得ていない場合でも、取引相手方が悪意であれば取引は有効である。
✗ 相手方が悪意の場合は無効を対抗できますが、悪意の相手方との取引が有効になるという逆の結論は誤りです。

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