会社法・商法(応用)応用問題
取締役会設置会社の取締役Xが、任期中に正当な理由なく株主総会の決議によって解任された場合、Xはどのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことを会社に対して請求できるか。最も適切なものを選びなさい。
A.解任は株主の固有の権利であるため、正当な理由の有無にかかわらず、Xは会社に対して損害賠償を請求することはできない。
✗ 会社法339条2項は、正当な理由なき解任の場合に役員が損害賠償請求できると明示しており、一切請求できないとするのは誤りです。
B.正当な理由なく解任された場合、Xは会社に対して残任期分の報酬相当額を損害賠償として請求できる。← 正解
✓ 正解です。会社法339条2項により、正当な理由なく解任された役員は残任期分の報酬等相当額の損害賠償を請求できます。
C.正当な理由なく解任された場合でも、Xが請求できるのは解任決議時点までの未払い報酬のみである。
✗ 未払い報酬だけでなく、残任期分の報酬相当額(将来分を含む)も損害賠償として請求できます。
D.正当な理由なく解任された場合、Xは解任の無効を裁判所に訴えることはできるが、損害賠償は請求できない。
✗ 解任の無効を争う訴えと損害賠償請求は並立して認められており、損害賠償請求のみ不可という規定はありません。
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