民法(契約・不法行為・相続)比較問題

民法における「債務不履行による損害賠償」と「不法行為による損害賠償」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使できると知った時から5年であるが、不法行為による損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年である。← 正解
✓ 正解です。債務不履行は知った時から5年(民法166条1項1号)、不法行為は損害・加害者を知った時から3年(民法724条1号)が消滅時効です。
B.不法行為による損害賠償では過失相殺が認められるが、債務不履行による損害賠償では過失相殺は認められない。
✗ 誤りです。債務不履行による損害賠償でも過失相殺は認められます(民法418条)。両者ともに過失相殺の適用があります。
C.債務不履行による損害賠償では、債権者が損害の発生と因果関係を証明しなければならないが、不法行為では損害の証明は不要である。
✗ 誤りです。不法行為でも被害者は損害の発生と因果関係を証明する必要があります。損害の証明が不要という記述は誤りです。
D.不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則であるが、債務不履行による損害賠償は原状回復が原則である。
✗ 誤りです。債務不履行・不法行為のいずれも損害賠償は金銭賠償が原則です(民法417条、722条1項)。

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