民法(契約・不法行為・相続)比較問題

民法における「売買契約」と「贈与契約」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.売買契約は諾成契約であるが、贈与契約は要物契約であり、目的物の引渡しによって成立する。
✗ 誤りです。贈与契約も諾成契約であり(民法549条)、当事者の合意のみで成立します。要物契約ではありません。
B.書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、書面によらない売買契約は解除できない。
✗ 一部誤りです。書面によらない贈与は解除できますが(民法550条)、書面によらない売買契約も当然に有効であり、この対比は不正確です。
C.売買契約は有償・双務契約であるが、贈与契約は無償・片務契約である。← 正解
✓ 正解です。売買は代金と財産権の移転を内容とする有償・双務契約であり、贈与は無償で財産を与える無償・片務契約です(民法549条・555条)。
D.贈与契約には担保責任の規定が一切適用されないが、売買契約には売主の担保責任が認められる。
✗ 誤りです。贈与にも担保責任の規定は一部適用されます。特に負担付贈与には売買の担保責任規定が準用されます(民法551条2項)。

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