民法(契約・不法行為・相続)定義問題
民法における「契約の申込み」の効力に関して、申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
A.申込者が申込みを発した後に死亡した場合、申込みは常に失効する。
✗ 申込みは原則として失効しません。民法97条の2の規定により、一定の場合に限り失効します。
B.申込者が申込みを発した後に死亡した場合、申込者がその事実が生じたならば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときは、申込みは効力を有しない。← 正解
✓ 正解です。民法97条2項により、申込者が申込み後に死亡した場合、その旨の意思表示があれば申込みは効力を有しません。
C.申込者が申込みを発した後に死亡した場合、相手方が承諾しても契約は成立しない。
✗ 原則として申込みの効力は維持され、相手方が承諾すれば契約は成立します。
D.申込者が申込みを発した後に死亡した場合、相続人が新たに申込みをし直さなければ契約は成立しない。
✗ 相続人が改めて申込みをし直す必要はなく、原則として申込みの効力は存続します。
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