民法(契約・不法行為・相続)定義問題

民法における「瑕疵担保責任」に代わって導入された「契約不適合責任」とは何か。その説明として最も適切なものはどれか。

A.売買目的物が隠れた瑕疵を有する場合にのみ、売主が責任を負う制度のことをいう。
✗ 旧法の瑕疵担保責任の説明です。現行民法は「隠れた瑕疵」の要件を撤廃し契約不適合責任を採用しました。
B.引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことをいう。← 正解
✓ 正解です。民法562条により、引渡物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に売主が負う責任が契約不適合責任です。
C.売主の故意または過失による不完全な履行があった場合にのみ、買主が損害賠償を請求できる責任のことをいう。
✗ 契約不適合責任は売主の故意・過失の有無を問わず成立します。ただし損害賠償は帰責事由が必要です。
D.契約締結時に売主が知っていた欠陥についてのみ、買主が修補請求できる責任のことをいう。
✗ 売主が契約締結時に知っていたかどうかに関わらず、契約不適合があれば責任が生じます。

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