民法(契約・不法行為・相続)計算問題

Aが死亡し、相続人として子B・子C・子Dの3人がいる。Aの遺産は現金3,600万円のみであったが、Aは生前にBに対して1,200万円の特別受益(贈与)を行っていた。特別受益の持戻しをした場合、BがAの相続で受け取れる額はいくらか。

A.0円
✗ みなし相続財産は3,600万円+1,200万円=4,800万円。各人の法定相続分は1/3で1,600万円。BはすでにAから1,600万円超の1,200万円を受け取っており、1,600万円-1,200万円=400万円が残額。ただし特別受益が相続分を超える場合は超過分を返還しないが、本問では400万円を受け取れます。なお正解は0円ではなく400万円が正しい値ですが、問いの主旨を踏まえ再確認してください。実際には400万円が正解のため、answer=1が正しい値です。
B.400万円← 正解
✓ 正解です。みなし相続財産は3,600万円+1,200万円=4,800万円。各人の相続分は1,600万円。Bはすでに1,200万円を受けており、相続では1,600万円-1,200万円=400万円を取得します。
C.800万円
✗ 誤りです。特別受益の持戻し計算を行わず、現金3,600万円を3等分した場合の数値1,200万円を基に誤って算出した結果です。
D.1,200万円
✗ 誤りです。特別受益の持戻しを無視し、遺産3,600万円のみを3等分した金額です。持戻しが必要な場合は贈与額を加算して計算します。

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