民法(契約・不法行為・相続)計算問題

Aが死亡し、相続人は子B・子C・子Dの3人であった。Aの遺産は不動産2,700万円、現金900万円の合計3,600万円である。Bが遺産分割協議で不動産全部を取得した場合、BがCとDそれぞれに支払うべき代償金の合計はいくらか(各人の法定相続分に従う)。

A.2,400万円← 正解
✓ 正解です。各人の法定相続分は1/3で3,600万円×1/3=1,200万円。Bは現金900万円+不動産2,700万円=3,600万円を取得しているため、超過分3,600万円-1,200万円=2,400万円をCとDに代償金として支払う必要があります。
B.1,200万円
✗ 誤りです。C・Dへの代償金をそれぞれ1,200万円として一方のみを計算した誤答です。CとDの合計で2,400万円の代償金が必要です。
C.1,800万円
✗ 誤りです。現金900万円を現物分割したと仮定するなど、前提を誤った場合の計算結果です。不動産・現金すべてをBが取得する前提で計算します。
D.2,700万円
✗ 誤りです。代償金を不動産評価額のみで計算した誤答です。代償金は各相続人の取得超過分全体をもとに算出します。

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