民法(契約・不法行為・相続)応用問題

Aはマンションの一室をBに賃貸していたが、Bが賃料を6ヶ月間滞納した(滞納額合計60万円)。AはBに対して内容証明郵便で催告の上、賃貸借契約を解除した。その後、BはCに対して当該部屋の転貸借をしており(転貸はAの承諾を得ていた)、CはBが解除された後も部屋を占有し続けた。CのAに対する法的地位として最も適切なものはどれか。

A.CはAの承諾を得た適法な転借人であるため、AはCに対して直接明渡しを求めることができない。
✗ 賃貸人Aが賃借人Bの債務不履行を理由に契約を解除した場合、転借人Cはその解除をもってAに対抗できず、AはCに明渡しを求めることができる(最判昭36年12月21日)。
B.AはBとの賃貸借契約の解除をCに通知した後、Cに対して直接明渡しを求めることができる。← 正解
✓ 正解です。判例(最判昭和36年12月21日)によれば、賃貸人はBの債務不履行による解除の場合、Cに対して通知後に直接明渡しを求めることができます。Cの転借権はAに対抗できません。
C.AはBとの契約解除に際してCに催告する義務があり、これを怠った場合はCに解除を対抗できない。
✗ 賃借人の債務不履行による解除の場合、賃貸人はCに事前の催告をする義務はない。ただし合意解除の場合はCへの対抗に制限がある(民法613条3項)。
D.BとCの転貸借契約はAB間の賃貸借契約の解除によっては消滅せず、CはAに対して転借権を主張できる。
✗ AがBの債務不履行を理由に解除した場合、転貸借の基礎となるAB間の賃貸借が消滅するため、CはAに対して転借権を主張することはできない。

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