民法(契約・不法行為・相続)誤り発見

遺言に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押すことによって成立するが、財産目録については自書しなくてもよい。
✓ この記述は正しい。民法968条に基づき、財産目録は自書以外の方法(パソコン作成等)でも認められる。
B.遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができ、この撤回権をあらかじめ放棄することはできない。
✓ この記述は正しい。民法1022条および1026条に基づき、遺言の撤回権は放棄できない。
C.遺贈とは遺言による財産の無償譲渡であり、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するが、遺産分割協議には参加できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、遺産分割協議にも参加できる。
D.公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成されるものであり、家庭裁判所の検認は不要である。
✓ この記述は正しい。民法969条、1004条2項に基づき、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である。

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