民法(契約・不法行為・相続)誤り発見

法定相続分に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.被相続人の配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分の合計は2分の1である。
✓ この記述は正しい。民法900条1号に基づき、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1ずつである。
B.被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分の合計は3分の1である。
✓ この記述は正しい。民法900条2号に基づき、配偶者と直系尊属の相続分は3分の2と3分の1である。
C.被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分の合計は4分の1であり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹と同じである。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされている(民法900条4号ただし書)。
D.子が数人あるときは、各自の相続分は等しく、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである。
✓ この記述は正しい。民法900条4号および901条に基づき、子は均等相続であり、代襲相続人は直系尊属の相続分を承継する。

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